広島F・DOファンクラブ会員規約


第1条 名称

本会は「広島F・DOファンクラブ」(以下、「本クラブ」といいます)と称し、特定非営利活動法人中国フットサルプロモーション内に広島F・DOファンクラブ事務局(以下、「事務局」といいます)を設置して運営にあたります。

 

第2条 目的

本会は「広島F・DO」を応援することを通じて、スポーツ文化の振興、および会員・選手・チームの親睦を深めることを目的とします。

 

第3条 会員

会員とは、入会申込時において本規約の内容を承諾の上、事務局指定の手続きによる入会申し込みを行い、事務局が入会を認めた方とします。

2.会員区分は個人会員・法人会員です。

3.日本国内に住居または事務所を有する方を対象とします。

4.会員は、本会の会員資格を第三者に譲渡することはできません。

 

第4条 入会手続き

入会希望者は、所定の申込方法と会費振込方法によって、入会申込みを行うものとします。ただし、入会希望者が、当該申込み時点で満18歳未満の場合は、保護者の同意を要するものとします。

2.本会の入会手続きは、前項による申し込み後、事務局が年会費の納付を確認し、入会を申し込んだ肩を本会の会員として登録した時点で完了します。入会を申し込んだ方は入会手続きが完了した日から会員としてサービスが利用できるものとします。

 

第5条 有効期間

会員資格の有効期間は、事務局が入会を認めた日または更新手続きを完了した日から1年間とします。

 

第6条 更新手続き

会員は会員資格の更新を希望する場合、前条の有効期間満了日の2週間前までに翌年度分の年会費を支払うものとします。

 

第7条 会費

本会の会費は以下の通りとします。

(1) 個人会員: スター会員   年会費 5,000円/口

          プレミアム会員 年会費  10,000円/口

        プラチナ会員  年会費 20,000円/口

(2) 法人会員:年会費 10,000円/口

2.年会費の支払い方法は、指定する口座への振込とします。

3.支払い済みの年会費は、いかなる理由であっても返金しません。

 

第8条 会員証

本会は、入会手続きが完了した会員に対し、会員証を送付します。

2.会員証は、会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、第三者にこれを譲渡または貸与することはできません。

3.会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに事務局あてに連絡するものとします。

4.会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が会員証の再発行を希望する場合、所定の手数料を申し受けたうえで、会員証を再発行します。

 

第9条 会員情報の変更

会員は、住所、電話番号等、入会申し込み時の項目に変更が生じた場合は所定の方法で事務局に連絡するものとします。

2.入会申込時の届け出内容及び第1項の変更届け出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、一切の責任を負いません。

 

第10条 退会手続き

会員が退会を希望する場合には、「退会希望」と明記のうえ、(1)会員番号、(2)氏名、(3)住所、(4)電話番号、(5)退会希望日、(6)退会理由を記載し、事務局までファックス、郵送またはE-mailで届け出るものとします。

 

第11条 違反行為

会員が本規約に違反し、もしくは本会の名誉を傷つける行為など、本会の会員としてふさわしくない行動を行ったと事務局が判断した場合、または年会費を滞納などした場合には、事務局は退会させることができるものとします。

 

第12条 営業活動の禁止

会員は、本クラブおよびサービスを利用して営利または宗教等の特別な目的を有する行為およびその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。

 

第13条 規約の変更

事前に予告することなく、本規約を変更することができるものとします。ただし、本会即および特典の変更後、速やかに変更の内容を会員に通知するものとします。

 

第14条 個人情報の利用

個人情報を特定された利用目的の達成に必要な範囲内に限り利用し、その他の場合にはご本人の許諾を得るものとします。

個人情報の取り扱いを委託する場合には、個人情報の安全管理が図られるよう適切な監査措置を講じます。